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コラムと特集住まいづくり house_making

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「エコ住宅」と「国の補助金制度」について 第5回目

エコ住宅、設備における国の補助金・助成金

最新の住宅エコポイントはこちらのリンク先ページで解説しております。









リフォーム減税について

リフォームに関する様々な補助金、助成金

住宅版エコポイントの適用期間住生活基本法施行から5年が経過し、2009年6月に長期優良住宅制度もスタートし、更に住宅版エコポイント制度も始まった日本の住宅政策。

給湯機エコキュートや住宅用潜熱回収型給湯器エコジョーズ、太陽光発電や燃料電池に代表される環境・エネルギー機器の購入にあたり、補助金を支給する取り組み(第3回目に掲載)だけでなく、住宅ローン減税の拡大やリフォーム減税などの導入で、住まいの購入や改修がしやすい環境が整ってきたように思います。


日本の住宅環境をフローからストックへと転換させる国の取り組み


日本の住環境をフローからストックへ日本の住宅の 寿命は欧米に比べて短いという問題がありました。英国 77年、米国は55年といわれるのに対 し、日本はわずか30年しかありませんでした。自分の家を 持ってこそ一人前という考え方も根強く、世代が変わる度につくっては 壊すという慣習が出来上がっていたため(要因はこれだけではありませんが)ストックよりもフローが重視される社会になっておりました。そこで、政府は住生活基本法の精神に基づき、リフォームの促進により優良住宅を増やす施策を積極的に行い、一世代で使い捨てするのではなく、家を資産と考え、何世代にもわたって住み続ける住生活基本計画(全国計画)として定めたのです。

国はフローからストックへと転換させることで、今まで住宅の購入に充てていた資金を他の消費にも回せるようになれば消費の拡大につなり、さらに住宅関連の無駄な廃材も減らせるので環境面での効果も期待が持てるようになると考えているようです。

今回は、住宅版エコポイント、長期優良住宅制度などと同様に
エコ住宅への中核をなす国の取り組みとしてリフォーム減税を取りあげます。

リフォーム減税の控除枠と優良住宅の増加へ投資型減税について


リフォーム減税は文字通り、リフォームをすることで「所得税の控除」(リフォームを行った初年度のみ)や「固定資産税の減額」を受けることができます。2009年度からはローンを組まずに自己資金で行っても減税措置を受けれる「投資型減税」(現在はローン型のみ投資型減税は終了)も新たに設けられ、耐震改修時期も延長されました。耐震、バリアフリー、省エネの各リフォーム工事にかかったそれぞれの費用合計(上限200万円)の10%をその年の所得税から差し引く減税措置です。また、太陽光発電装置を設置する場合は、上限額が300万円まで拡大されます。
これらの減税措置は組み合わせが可能なので、リフォームを考えている人は検討してみてはいかがでしょう。

ローン型減税と投資型減税の違い


ローン型減税は5年間継続する制度であるのに対し、投資型減税はリフォームを行った年においてのみ適用される制度です。省エネやバリアフリーのためのリフォームをすることで税金が戻ってくるのですから、積極的に制度を活用したい制度です。

省エネ改修促進税制(所得税)


改修後の居住開始日 平成20 年4 月1日~平成25 年12 月31 日

居住者が自己居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を含む
増改築等工事を行い、居住を開始した場合、当該リフォーム工事に係る住宅ロー
ンの年末残高の一定割合を5年間に渡り所得税額を控除する制度です。(償還期間5年以上のローンを借入した場合に限る。)


耐震リフォーム減税について


○特長
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」で建てられたものが多く、阪神・淡路大震災で倒壊した家の多くがこの旧耐震基準のものであったと言われています。省エネ、バリアフリーに先駆けて平成18年度からスタートしたこの耐震リフォーム減税も、適用期間を5年延長し、平成25年までとなりました。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を一定の区域内で行った場合、200万円を限度として10%が所得税額より控除されます。



国税庁No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

○改修時期
平成18年4月1日~平成25年12月31日
○控除期間
1年・・・工事を行った年分のみを適用。
○控除率
10% 控除対象限度額200万円
○適用条件
1.耐震改修工事を行った人が居住する住宅であること。
2.一定の区域内(詳しくは住んでいる市区町村に問い合わせ)における改修工事であること。
3.昭和56年5月31日以前の耐震基準で建てられた住宅であること。
4.現行の耐震基準に適合した耐震改修であること。
5.建築士などが作成した「住宅耐震改修証明書」などの必要書類を添付して確定申告を行うこと。

省エネリフォーム減税について(自己資金でのリフォーム減税は昨年末で終了)


○特長
開口部の「窓」を全面改修することが最低必要条件となっているところが特長です。(1)~(4)いずれの工事も現行の省エネ基準以上の省エネ性能があるものに改修する費用がありますので、窓は複層ガラスまたは二重サッシにする必要があります。太陽光発電装置の設置で控除率が100万円上乗せされるのも注目したい条件です。


○適用期間
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成22年12月31日

○控除期間
1年・・・工事を行った年分のみを適用
○控除率
10%・・・控除対象限度額200万円、太陽光発電装置を設置する場合は300万円
○適用条件
1.省エネ改修工事を行った人が所有し、そこに住む住宅であること。
2.次の要件をすべて満たすこと。
(1)全ての居室の窓全部を改修すること(1)と併せて行う下記の工事
(2)床の断熱工事
(3)天井の断熱工事
(4)壁の断熱工事
(5)太陽光発電装置の設置工事

バリアフリーリフォームの減税について(自己資金でのリフォーム減税は昨年末で終了)

○特長
50歳以上の高齢者を対象に設定されています。また自宅で自分らしい生活をおくりたいと願う高齢者も増えています。そのニーズに答えるための減税措置は、改修費用が30万円を超える比較的大規模な工事を対象としています。



○適用期間
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成22年12月31日まで
ローン型減税(バリアフリー改修促進税制)の場合は2013年12月31日まで対応
○控除期間
1年・・・工事を行った年分のみを適用。但し新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇し、適用対象工事を行う場合は再適用あり。
○控除率
10% 控除対象限度額200万円
○適用条件
1.次のいずれかに該当する人が所有し居住する住宅であること。
(1)50歳以上
(2)要介護または要支援の認定を受けている
(3)障害者
(4)(2)または(3)に該当する人、もしくは65歳以上の人いずれかと同居している人

2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
(1)通路の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改修
(5)手すりの取り付け
(6)段差の解消
(7)出入口の戸の改良
(8)滑りにくい床材への取り換え

3.バリアフリー改修工事費用が30万円を超えること。

4.建築士などが作成した「増改築等工事証明書」など必要な書類を添付して確定申告を行うこと。





注意点として

さまざまな減税処置がとられていますが、家の内外をリフォームしようとすると大規模になり工事金額も大きくなります。
しっかりした計画が必要ですし、事前の打合せが大切になって来るでしょう。
工事金額が出て、リフォームより建て替えのほうがいいのではないかという気持ちもでてきます。
そんな時柔軟に対応し、総合的に判断をして的確にアドバイスしてくれるのは建築設計事務所のように思います。
リフォームは新築より難しいと私は思います。
新築と同じように真剣に取り組んでもらえるところを探すことが大事だいえます。
具体的なリフォーム・リノベーションではハード・ソフト両面で整備を行う必要がありますので減税だけになく、総合的な住み心地をまずは検討してみましょう。
Blogでは『「リフォーム」か「建て替え」か悩んだ時』というタイトルでリフォーム減税についてや資金管理をしながらリフォームを進めていく方法などを記載しておりますので、参考にしてみてください。




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